プライベートで役立つ法律文書(契約書,合意書,念書,和解書,借用書など)の作成をサポート
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・合意書,念書,和解書,借用書等の書類を作成したい。
・ご自身で作成した書類に法的に効力があるのかどうかわからない。
・どんな書類を作成したらよいかわからない。
・そもそも、何を書けばよいかわからない。
・書類を作成したいが、周りにわかる人がいない。
大切な約束や取決めた内容を書き記した文書は、約束したという事実とその約束が存在することの証拠として有用です。原則、合意書や和解書,借用書,念書に署名・押印した当事者は後日、文書に記載された事項と異なる主張をしてもそのような言い分は認められません。ご相談の内容に応じて、合意書,念書,和解書,借用書等の権利義務に関する書類が有する法的効果を失わないようまた、約束の事実と約束した内容の証拠として有用な書類の作成をサポートいたします。
友人とのお金の貸し借りで必要となる「金銭消費貸借契約書」,「債務承認弁済契約書」,「借入金返済に関する念書」などいわゆる「借用書」や、ご近所同士や家族,親族間などプライベートな内容に関する約束や取り決めを記した「合意書」や「念書」,一旦、有効に成立した契約を、話し合いによって解除した場合に作成する「契約解除の合意書」、トラブルが解決した、あるいは解決に向けての「和解書」などサポートします。
約束(合意)した内容が正しく履行されれば、何も問題はありません。履行されなかった時にどういった約束(合意)をしたが問題となります。合意書や借用書,念書,和解書等の文書は紛争の起きる前、あるいは、紛争が解決した後、それぞれの時点において、プライベートな当事者間の交渉過程で作成された文書であって、その内容は固定されています。そういった性格から見て、文書の存在は約束の証拠として有益です。権利義務に関する文書は、約束(合意)した事実とその約束の存在を証明し、その内容を証明する効果を有し、法的な権利と義務を発生させる効果を有します。その効果を失うことのないように、ご相談いただいた内容を検討し、約束の事実と約束した内容の証拠として有用な書類の作成をサポートします。
当事者間の曖昧な記憶や、都合の良い解釈によるトラブルを防止するために、文書を作成して残すことは有効です。ただ、どういった文書を作成すれば良いかわからない、といった場合でも、文書として残しておきたい約束や,取り決めた内容をお伝えください。ご相談いただいた内容を検討し、当事者の権利義務を明確化していくことにより、約束の当事者は誰か,いつ約束したか,いつからその約束の効力があるか,どんな権利と義務があってどんな場合に権利が発生し義務が発生するのか,その権利は誰のものでその義務はだれが負うのか,約束が守れなかったらどうするのか、等を法的に構成し、合意書,念書,和解書,借用書など、「約束した事実とその約束が存在する証拠として有用な権利義務に関する書類」の作成をサポート致します。
― 書類作成に関するお問い合わせ,ご相談からご依頼,完了まで ―
サービス内容 | 料金(税別) |
権利義務書類に関する相談 |
¥5,000/1案件(60分〜90分程度) |
権利義務書類の内容確認 |
¥10,000/1件〜 (書類を確認の上、別途お見積り致します) |
権利義務書類の原案作成 |
¥20,000/1件〜 (詳細を伺った上、別途お見積り致します) |
※お問い合わせ,ご相談後、その場での判断は必要ございません。十分検討頂いた上で、依頼するかどうかをご連絡下さい。
※上記料金とは別に、収入印紙代や交通費等の実費を頂戴する場合がございます。合わせてお見積り致します。
― お問い合わせフォーム ―
About Us
行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
TEL.078-599-8780 / FAX.078-599-8781
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