念書を書く場面とその効力や書き方
個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。
 
プライベートで役立つ法律文書作成念書を書く場面とその効力や書き方
 

念書を書く場面とその効力や書き方

そもそも念書とは、何らかの約束をしたときに、どんな約束だったかなどを文書にしたものです。約束した証拠として念のために差し入れるという意味合いの書面です。約束した内容以外に、約束の条件や、約束が果たされなかった時の対処などを書く場合もあります。約束した当事者の一方のみが作成し、他方の当事者に差し入れるというものです。したがって、差し入れる当事者のみが署名・押印します。



念書を書く場面

念書は何らかの約束をしたときに、どんな約束だったかなどを文書にしたものです。ビジネスシーンでも取り交わされますが、プライベートなやり取りにおいて、約束した証拠又は、事実を確認した証拠として交わされる場面が多いです。その背景には、争いを避けるため、あるいは争いが解決したときにその争いの再発防止があります。例えば、少額金銭の返済に関する念書や家族生活に関する念書等があります。また、争いが当事者同士の話し合いによって解決したときに作成する書面として、念書以外にも和解書(和解契約書)と呼ばれるものがあります。


契約書や合意書,覚書との違い

契約書や合意書,覚書,和解書などは、そのほとんどが当事者間の合意事項が記載されますが、念書は念書を作成する当事者が約束する事項のみが記載されます。念書を作成した当事者は、念書に書かれている約束事項に拘束され、念書を受け取った当事者は念書において何の約束もしていないので、念書に基づく義務を負うことはありません。


念書の効力

念書があるだけでは法的強制力はありませんが、約束をしたという証拠にはなります。後日、書いてある内容と異なる主張をしても原則、そのような言い分が認められることはありません。後に念書で交わした内容について争うようなことがあり、裁判になった場合、念書に書いてあるような事実があったという証拠として機能します。裁判上、証拠として役に立つという意味で「法的効力」があるということになります。もちろん、念書に書いてある内容が有効であることが前提です。書かれている内容が公序良俗に反するものや、法令に違反しているもの、実現不可能な内容であれば無効となります。その他、念書を書いた本人が未成年者であったり、詐欺や強迫を行って書かせた場合は念書の効力が後に取り消される可能性があります。


念書の書き方

念書の書き方は表題を通常「念書」とします。ただ、表題をこうしなければならないといった決まりはありません。重要なのは、当事者の特定、債務の承認とその内容です。債務の承認とは、例えば借入金の返済に関する念書であれば、「返す約束で確かにお金を借りました」という事実を認める内容を文書にします。客観的に見て内容が理解できるように具体的な内容で文書にします。後は以下の内容を盛り込んで作成します。

@約束の履行者の氏名
A約束を履行される人の氏名
B履行する年月日
C履行する場所
D履行方法、手段
E約束の内容
F念書作成日
G作成者の署名と押印

ただし、念書を受け取る側の注意点として、受け取った念書の内容に異議を申し出なければ、記載された内容を了承したものとみなされ、後日不利益を被ることもありえます。念書を受け取る当事者は記載内容の確認を行い、不利益を被る可能性のある記載事項や差し出す側に都合のよい事実のみが記載されている場合については、速やかに内容修正を求めることが重要です。

又、債務の承認の文言を忘れないことです。債務の承認とは、例えば借入金の返済に関する念書であれば、「返す約束で確かにお金を借りました」という事実を認める内容を文章にしておきます。トラブル防止、トラブルの再発防止に役立つ内容の文書としておこくおとが重要です。


注意点

大切なことは、本人の意思に基づいて作成されたことが必要なので、本人が実際に筆記したことが必要なのではありません。しかし、本人の意思に基づいて作成されたことを証明するには、やはり本人の直筆が有効です。可能であれば、全文を直筆で書いてもらうことです。それができない場合でも、署名,押印は本人直筆で署名してもらい、押印も普段使用している印鑑(印鑑証明付きの実印が最善です)を押してもらうことが有効です。また、無理やり書かされたといったようなことを後に言われることを防ぐために、可能であれば多くの人がいる場所で作成することが有効です。


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