世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸するための通行証のようなもの。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したものです。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。
学校で勉強をするのであれば「留学」というビザ(在留資格)を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、いわゆる就労ビザ(仕事の種類や内容に合ったいずれかの在留資格)を取得する必要があります。(働くことを内容とする在留資格を俗称ですが、就労ビザと呼ぶことがあります。)
ビザ(在留資格)を取得するには日本の地方出入国在留管理局へ必要書類を添えて申請し、審査を受けます。許可を得るには、申請した在留資格毎に定められた要件に適合する必要がありますが、在留資格取得申請の審査は提出した書類による書面審査が基本で、在留資格毎の要件に適合していることを、提出した書類で立証することになります。
合法的に日本で働いて収入を得る,外国人を雇うといった場合は、就労が認められている在留資格(いわゆる就労ビザと呼ばれている)を取得する必要があります。在留資格を得るための要件は、それぞれの在留資格毎に定められていますが、おおよそ共通する要件として、
@申請人がその職務を行う上で、必要な技術,能力を有していること。
A申請人が行う職務内容が、規定されている在留資格のいずれかに該当していること。
B基準省令の適用を受ける在留資格については、その基準に適合していること。
C受け入れ企業について、事業の安定性,継続性等を有していること。
D申請人が受けとる報酬が低賃金でないこと等があります。
要は「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。この3点について、在留資格毎に定められている要件に、適合していることを提出書類で立証します。在留資格毎に提出が必要な書類は、法務省のホームページに掲載されていますが、必要書類を提出すれば、許可を得て在留資格が得られるというわけではないところが難しいと言われるところでもあります。法務省掲載の必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。
あるいは、要件を満たしていることは認められるけど、法務省掲載の必要書類だけで、そのことを立証するのが容易ではなく、他の資料を収集・作成して提出する必要があるといった場合があります。就労が認められる在留資格については、こちらの「就労ビザ(就労が認められる在留資格)」ページを参照ください。
あらたに海外から日本に外国人を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請による手続、日本での活動内容に変更がある場合は在留資格変更許可申請、同じ活動内容のまま在留期間を延長する場合は在留期間更新許可申請などがあります。在留の手続きに関しては、こちらの「上陸・在留手続のいろいろ」ページを参照ください。
入国在留関係申請は、原則として申請人本人が申請書類を提出しなければなりません。しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付をうけている行政書士は申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。当オフィスでもビザ(在留資格)申請手続きを代行できるライセンス(申請取次)を有しております。
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行政書士 辻下仁雄
甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
申請取次行政書士
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